コロナウイルス経済政策

【解説】新型コロナウィルス感染症に関する中小企業・小規模事業者向けの緊急経済対策

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経済産業が発表した、新型コロナウィルス感染症に関する中小企業・小規模事業者向けの緊急経済対策(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf)のうち、融資・助成金についてその内容をわかりやすくまとめますので、ご参考ください。

 

  1. セーフティーネット保証(信用保証協会)

経営の安定に支障が生じている中小企業を対象に、一般保証とは別枠で保証の対象とする信用保証制度です。制度としては、4号と5号があり、4号は売上高が前年同月比20%以上減少等の場合に適用され、借入債務の100%保証。5号は売上高が前年同月比5%以上減少等の場合に適用され、借入債務の80%保証。ただし、5号は指定業種があるので注意。また、最大枠は、4号、5号共に一般保証とは別枠で2億8,000万円。

 

  1. 危険関連保証制度(信用保証協会)

全国・全業種の事業者を対象に、売上高が前年同月比15%以上減少する中小企業・小規模事業者に対して、更なる別枠(2.8億円)で保証を提供する制度で、借入債務の100%を保証。

 

これにより、セーフティ―ネット保証枠として最大5.6億円の信用保証別枠の提供を受けることができる。(以下イメージ図)

 

 

 

  1. 保証料・利子減免(令和2年補正予算前提)

信用保証付融資において、民間金融機関にも実質無利子・無担保・据置最大5年・保証料減免の融資を拡大。さらに、信用保証付既往債務も、制度融資を活用した実質無利子融資に借換可能と制度。

セーフティーネット4号・5号・危機関連保証の適用要件(売上高等の減少)を満たせば、中小規模事業者の場合、売上高が前年同月比5%以上減少で保証料1/2とし 、売上高が前年同月比15%以上減少で保証料ゼロ+金利ゼロとする。ただし、融資上限は3,000万円、金利補給期間は当初3年間。

また、信用保証付き既往債務も、対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質 無利子融資への借換が可能。

 

  1. 無利子・無担保ローン

➀ 新型コロナウィルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)

新型コロナウィルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した中小事業者に、3億円を限度額に無担保にて融資。期間は運転資金であれば15年以内、設備投資資金であれば20年以内、金利は融資後の3年間は基準金利から0.9%引き下げ。

 

➁ 危機対応融資(商工中金)

商工組合中央金庫が、新型コロナウィルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した場合、3億円を限度額に無担保にて融資。期間は運転資金であれば15年以内、設備投資資金であれば20年以内、金利は融資後の3年間は基準金利から0.9%金利引き下げ。

 

③ 特別利子補給制度(令和2年補正予算前提)

「新型コロナウィルス感染症特別貸付」(政策金融公庫)、もしくは「危機対応融資」(商工中金)により借入を行った場合に、売上高が20%減少した中小企業、15%減少した小規模事業者に、融資後の3年間まで利子補給を行う。補給上限は1億円。

 

上記 ➀、➁、③を併用することにより、実質的な無利子・無担保が実現できる。

 

⑤ 生活衛生関係の事業者向け融資(日本政策金融公庫)

生活衛生関係の事業を営む事業者で、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した場合、6,000万円を限度額に無担保にて融資。期間は、設備資金であれば20年以内、運転資金であれば15年以内、金利は融資後の3年間は基準金利から0.9%引き下げ。

 

⑥ 生活衛生改善貸付の金利引き下げ(日本政策金融公庫)

生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者で新型コロナウィルス感染症の影響により、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した場合、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。

 

⑦ 特別利子補給制度(令和2年補正予算前提)

「生活衛生新型コロナウィルス感染症特別 貸付」(日本政策金融公庫)により借入を行った中小事業者等で、売上高が20%減少した中小企業、15%減少した小規模事業者には、融資後の3年間まで利子補給を行う。補給上限は、3,000万円。

 

上記 ⑤、⑥、⑦を併用することにより、実質的な無利子・無担保が実現できる。

 

  1. 衛生環境激変対策特別貸付(日本政策金融公庫)

新型コロナウィルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む事業者で、最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少している場合、別枠1000万円(ただし、旅館は3000万円)を限度に、基準金利1.91%にて運転資金を融資。

 

  1. 生産性革命推進事業

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者を対象に、補助率や補助上限を引き上げた生産性革命推進事業特別枠(700億円)を設け、優先的に支援する。

 

➀ ものづくり・商業・サービス補助

新製品・サービス開発や生産プロセス改善等のための設備投資を行う中小企業・小規模事業者に対し、原則1,000万円の補助を行う。補助率は、中小1/2、小規模2/3.中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、新製品・サービス・生産プロ セスの改善に必要な設備投資等の支援(特別枠)は一律2/3。想定される活用例は、

  • 部品の調達が困難となり、自社で部品の内製化を図るために設備投資を行う
  • 感染症の影響を受けている取引先から新たな部品供給要請を受けて、生産ラインを新設・増強する
  • 中国の自社工場が操業停止し、国内に拠点を移転する 等

 

➁ 持続化補助

小規模事業者の販路開拓等のための取組を行う小規模事業者に、上限50万円の補助を補助率2/3にて行う。想定される活用例は、

  • 小売店が、インバウンド需要の減少を踏まえ、店舗販売の縮小を補うべく、インターネット販売を強化する等、ビジネスモデル転換を図る
  • 旅館が、自動受付機を導入し、非対面型のサービスを提供する 等

 

③ IT導入補助

ITツール導入による業務効率化を行う中小企業・小規模事業者に30~450万円の補助を、補助率1/2、中小企業等が感染症の影響を乗り越えるための、ハードウェア(PC、タブレッ ト端末等)のレンタル等も含めた、ITツール導入の支援(特別枠)の場合は2/3。想定される活用例は、

  • 在宅勤務制度を新たに導入するため、テレワークに利用できる業務 効率化ツール等を導入する

 

  1. 雇用調整助成金の特例措置

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。この助成金制度に、新型コロナウィルス感染症の影響を受ける全国・全業種の事業者に対して、以下の内容で特例措置の拡大をする。

 

① 休業等計画届の事後提出が令和2年6月30日まで可能。

② 生産指標(売上高等)の確認を10%減少から5%に緩和。

③ 雇用指標(最近3か月の平均値)を撤廃。

④ 事業所設置後、1年未満の事業主も対象。

⑤ 助成率を大企業2/3、中小企業4/5

⑥ 雇用保険被保険者以外の労働者等に対する休業手当も対象。

⑦ 雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象に。 ⑧ 過去に本助成金を受給したことがある事業主について、

ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象に。

イ 支給限度日数から過去の受給日数を差し引かない。

 

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