会社を第三者に譲渡(事業承継)する場合、大きくは株式譲渡及び事業譲渡のスキームが用いられます。この他に、形式的には株式譲渡の範疇になりますが、株式交換や会社分割の手続きを経る譲渡方法がありますので、以下にそれぞれ説明します。
① 株式譲渡
まず、株式譲渡は、その言葉の通り、現経営者が所有している株式を、会社を承継する第三者に売却するスキームです。このスキームは、会社の株主が現経営者から買手である第三者に変わるのみで、従業員との雇用関係や取引先・金融機関との契約関係等には変動がないため、事業承継後も円滑に事業を継続しやすい利点があります。一方で、貸借対照表には計上されていない債務(簿外債務)や現経営者が認識していない偶発債務等も含めて承継されるリスクがありますので、M&Aにおいては買収監査(ヂューデリジェンス)を行うことが前提となります。
具体的にM&Aにおいて通常問題となる簿外債務は、未払い賞与(賞与引当金の未計上)、退職給付債務(退職給付引当金の未計上)、回収見込がみたたない売掛資産(貸し倒れ引当金の未計上)、金融派生商品の含み損(評価損の未計上)などがあげられます。
また、偶発債務は、現時点では債務とはなっていないものの、一定の事由を条件として将来債務となる可能性があるものを言います。例えば、他社または他人の債務の連帯保証、受取手形の裏書譲渡、係争中の裁判から生ずる損害賠償責任、将来の税務調査から生じる追徴課税、金融債務のコベナンツ条項に伴うリスク、株主真実性のリスクなどがあげられます。
尚、株式譲渡の場合、会社が有している金融債務もそのまま引き継ぐことになりますが、経営者個人が金融機関に連帯保証をしている場合、これを解除することが株式を譲渡する経営者にとっては前提となります。この場合、金融機関によっては株式を買取る第三者による連帯保証の承継に難色を示す場合もありますので、その場合はこの金融債務をこの第三者の資金で返済する、あるいは当該第三者の信用で別の金融機関から会社が借り換える必要が生じます。
② 事業譲渡
次に、事業譲渡は、「営業目的のために組織された有機一体として機能する財産の全部または一部を譲渡する」ものです。若干法律用語的な説明になりましたが、例えば、工場や機械等の個別の資産と、これに加えて、会社が有するノウハウや知的財産権、顧客、従業員など、事業を成り立たせるために必要な要素一体を譲渡するものです。ただし、事業譲渡の場合、会社に属する権利義務を包括的に継承する訳ではなく、各財産について承継すべき権利義務についてはその範囲を決定し、個別の契約によって承継することになります。例えば、労働契約の承継ついては、従業員の雇用契約が買手会社に承継されるか否かは、売手会社、買手会社、従業員の合意によって決まることが原則です。この点、後に述べる会社分割とは異なりますので、注意が必要です。
また、事業譲渡の場合、譲渡対象の事業に許認可が必要な場合には、新たに買手の会社の名義にて取得する必要がありますので、この許認可の取得手続き期間においては事業ができなくなる場合があることは留意すべきです。
このように、事業譲渡の場合、手続的には若干煩雑になりますが、買手にとっては予期せぬ簿外債務等を承継するリスクが低減するという大きなメリットがあります。
また、事業譲渡は譲渡対象となる事業に係る資産及び負債の一切を含めて譲渡する契約でありますが、このうち資産の譲渡については、個々の課税資産と非課税資産の対価の額を合理的に区分して消費税が課税されることとなります。
尚、譲渡の対象として選別されなかった事業や資産については、会社に残ることになりますので、事業承継を目的に事業譲渡する場合は、譲渡時点で事業承継手続きが完了するわけではありません。会社は、事業譲渡の対価として受け取った資金で会社の金融債務を返済し、会社を最終的に清算することにより事業承継は完了することになります。
次に、株式譲渡、事業譲渡の他、M&Aで用いられるスキームとして、株式交換、会社分割、合併がありますので、以下を参考ください。尚、これらの方法は、会社を承継する第三者は、原則他社の株式を取得することになりますので、その意味では株式譲渡等の手法によって事業承継を完了させるプロセスであることはご理解ください。
③ 株式交換
株式交換は、株式譲渡において、自社の株式と他社の株式を交換するスキームです。つまり、株主である現経営者が第三者に株式を譲渡する際に、その対価として、現金の代わりに買手会社の自社株式を受取る(割り当てられる)というものです。このスキームは、形式的にはあくまでも株式の譲渡ですから、上記の株式譲渡と同様、雇用関係や契約関係等には変動がありません。また、買手側の会社にとっては、手元資金が十分でない状態でも、金庫株の活用や新株の発行により他社を傘下に収めることができるという利点があります。ただし、売手である現経営者は、買手の株式を現金の代わりに受け取るわけですから、その株式は換金性が担保されていることが望まれます。また、現経営者が受取る買手の会社の株式の評価も合理的に行われなければなりません。そのような意味で、買手は必然的に上場会社であることが前提になります。
買手の株式を受け取った前経営者は、その株式が上場株式であれば、株式を売却して現金化できるわけですが、買手会社の株価が事業承継後に上昇すれば、前経営者はさらに大きな対価額を得ることができることになります。ただし、株価が下落すれば当然対価額が少なくなりますので、受取った株式を保有している間は対価が変動するリスクが生じます。
④ 会社分割
会社分割は、会社法上の組織再編行為であり、本来、会社の事業再編を容易にするための法制度です。この制度により、債権者保護手続きを条件に、事業に関連する債権・債務を包括的に承継が可能となります。この点、単に事業を売買するための個別の資産・負債・契約関係などの売買契約であり、承継については個別の移転手続きが必要となる事業譲渡とは大きく異なります。
事業譲渡の場合、契約関係の承継に相手方の個別同意が必要になりますが、会社分割では、債権・債務を包括的に承継できるため、例えば、取引先との契約関係や、従業員の雇用契約等を包括的に承継できます。ただし、許認可関係については、改めて承継する会社で取得することが原則となりますので、関係当局との事前の調整を行うことが必要です。
尚、会社分割においては、債権者保護手続きとして、官報や日刊紙に会社分割公告を行い、1ヶ月の待機期間を経る必要があります。また、債権・債務が包括的に承継されますから、簿外債務については引き継ぐリスクがあることも留意が必要です。
会社分割は、会社法上吸収分割と新設分割があり、会社法2条で定められています。このうち、吸収分割は、会社が有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させるケースです。分割元の会社は、事業を承継する会社より対価として承継会社の株式あるいは金銭を受取ります。
また、新設分割は、会社が有する権利義務の全部又は一部を分割により新たに設立する会社に承継させるケースです。分割元会社は、新設会社より新設会社の株式を受取ります。M&Aにおいては、この新設会社の株式を承継会社に売却して、金銭等の対価を受取ることになります。
尚、分割後も分割元の会社は存続することとなるため、事業譲渡の場合と同じように事業承継を目的にする場合は、分割元の会社については吸収及び新設分割後に清算を行うなどの処理が必要となります。
また、会社分割における資産の包括承継については、消費税は課税されません。不動産取得税についても、事業譲渡においては課税されますが、会社分割には課税されません。不動産を多く保有する会社の会社分割の場合、巨額の不動産取得税を回避するスキームにもなりえます。
⑤ 会社合併
会社合併は、事業承継の対象となる会社の全資産・負債、従業員等を全て、他の第三者の会社が合併し統合する手法です。
合併においても、会社法上、吸収合併と新設合併の2種類があり、それぞれ2条27号と28号で定められています。このうち、吸収合併は、会社が他の会社を合併するにあたり、合併後に消滅する会社の権利義務の全部を合併後に存続する会社に承継させるスキームです。消滅する会社の株主は、株式が消滅する対価として、金銭又は存続会社の株式を受け取ることになります。
一方、新設合併は、合併のために新たに設立する会社が、合併により消滅する会社の権利義務の全部を承継するスキームです。
吸収・新設合併は、会社を買収する承継会社から見たスキームであり、これを承継される会社から見たスキームが、既にうえで説明した吸収・新設分割と言うことになります。